故人の確定申告と医療費控除


故人の支払った医療費に関する医療費控除は、同居等の家族の所得が一番多い人のものに加えて申告をしても構いません。それにより所得税の確定申告における所得税の減税及び翌年度における住民税の減税効果が得られます。これは何も故人に限ったことではなく、他の人の場合でも同様です。家族の中で誰か一番所得が多い人に控除を適用することで、減税効果が非常に強く出るものです。医療費控除で気を付けるべき点は、医療費のみに関して計上ができるだけではなく、交通費など通院にかかったお金も計上が可能であり、さらに一般のドラッグストアなどで購入した治療に関わる市販薬等も加えることができます。さらに、介護保険制度を利用していた場合には、医療系のサービス、たとえば訪問看護などの費用も加えて計上が可能となります。なお、医療費控除では領収書がなければ計上することができません。ただし、公共交通機関の費用は領収はまずないので、メモ等でいくら支払ったのかを残しておくことが肝心です。